会則
金沢大学北溟寮OB会 会則
(名称)
第1条 本会は、金沢大学北溟寮OB会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、金沢大学北溟寮跡地(金沢市弥生)に「北溟寮跡地を示す石碑(以下、「石碑」と称する)」を建設すること、また建設後のその維持管理を目的とする。その目的を遂行するために会員相互の親睦をはかる。
2 石碑の維持管理等をとおして金沢市民との良好な関係の強化に資すること、及び自治寮文化の伝承と国立大学法人金沢大学の発展に寄与することを目的とする。
(種別)
第4条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって構成員とする。
(1)正会員 金沢大学北溟寮に過去に在籍し入会を希望した者
(2)賛助会員 金沢大学北溟寮と交流のあった者で、事務局に承認された者
(会員の権利)
第5条 正会員は、総会における議決権を有する。
2 賛助会員は、総会での議決権を有しない。
(会費)
第6条 本会の経費は会費及び寄付金を以って当てる。
2 会費の額は、年会費1,000円とする(但し、4月1日より翌年の3月31日まで)。終身会員は一括10,000円とする。
3 賛助会員は会費を免除する。
(種別及び定数、組織)
第7条 本会は、下記の役員を置く。
(1) 幹事 複数名
(2) 理事 各入学年度1名程度
(3) 監査 1名
2 幹事のうち、会長1名、副会長、事務局員、会計を選出し、そのうちから事務局を構成する。事務局は会の通常の運営について協議、決定できる。
3 監査は幹事及び理事を兼ねる事はできない。監査の職務は、本会の業務執行の状況と財産の状況を監査する事とする。
4 会長もしくは3名以上の役員の発議で、役員会を開催できる。役員会は、必要に応じて会の運営に関する事項を審議する。
5 本会は、相談役を置くことができる。相談役は、会長または事務局からの要請に応じ、事務局の会議もしくは役員会に参加する。
6 本会は、名誉会員を置くことができる。
(選任等)
第8条 会長は総会で選出し、各役員は会長が委嘱する。
(任期等)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(種別)
第10条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 会長の選任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第13条 通常総会は、毎年1回開催する。緊急の場合、会長または役員4名以上の発議で臨時総会を開催する事ができる。
(議決)
第14条 議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(電子情報通信手段の活用)
第15条 本会の運営にあたっては、会議については一堂に会することを必須とはせず、電子情報通信手段を通じて行うことができることとし、その形態の会議での連絡、協議、決定は有効なものとする。
(情報公開・説明責任)
第16条 総会や事務局での決定事項は速やかに会のウェブサイトなどに公開しなければならない。事務局や役員は、会の運営事項についての会員からの照会、意見の表明に対しては速やかに回答するなど真摯に対応しなければならない。
付 則
1 本会則は、本会の成立の2020年5月5日から施行する。